動物の権利を真面目に考える

動物の権利論関係の文献(日本語・英語・仏語)の読書メモ、紹介。

Alasdair Cochrane (2013) From human rights to sentient rights (「人権から有感動物の権利へ」)の紹介③

有感動物の権利は権利のインフレを生じさせるか

 残された問いは、人権を有感動物の権利としてい再概念化した場合、基本権の享有主体の数が増大し、権利間の衝突が際限なく増える一方で、人間の権利保障に必要な配慮と資源が逓減するのではないか、という危惧である。

 この点に関し著者は、まず、有感動物の権利保持により権利の数が増えるとしても、全ての有感動物があらゆる権利を有することになるのではないのだから、無節操に増えるわけではない、とする。また、有感動物の権利のひとつが確立するにあたっては、以下の3点を目的として、十分な議論がなされなければならないとする。

  • 当該権利が保護する利益の確定
  • 当該権利の強さと重要性の測定
  • 当該権利に対応する義務を他者が負うことが正当であるよう、競合する利益とのバランスの確定

 以上のような観点からの熟議を通して、有感動物の権利のひとつひとつが確定していくのであれば、インフレ的に権利の数が増大することはないと著者は考えているようである。

権利の衝突

 では、権利の衝突についてはどうであろうか。有感動物の権利という枠組みにおいて、権利の衝突は不可避である、としたうえで、それによって危惧されるのは、権利の規範的な力、ラズのいう 権利の強制力peremptory force of rightsが弱くなることだろう、と著者はいう。

 (この点に関する著者の記述はあまり詳細ではなく、また当該トピックに関する私の知識が乏しいこともあり、以下の記述は正確ではないかもしれない。)

 著者は、道徳諸概念と異なり、諸権利は(複数の権利間で)重みづけを行う(軽重を決定する)ことができるものではなく、権利とは最終的になされるべきことを定めるものである、という。ここで言わんとすることは、権利と義務が対応しており、ある権利には、権利保持者に対して他者が負う義務が本質的に伴うということだろう。基本的に私たちは、それが権利である以上、当該権利が課す義務を―例えばその義務を遂行した場合よりも、しなかった場合に得られる利益のほうが自身にとって大きいとしても、これを断念し―遂行しなければならない。しかし、権利が衝突するとき、私たちは重みづけをせざるを得ず、一方の権利を他方より優先することになる。その結果、優先されなかった権利が遂行を求める義務は履行されず、権利に内在する強制的な力が損なわれてしまうように思われる。もしそうであれば、これは、ラズのような権利概念(「私たちの説明によれば、権利が個人の利益にその源泉を持つ点、そして、人々が権利によって義務に拘束されているという事実によって示されている権利の強制力こそが、権利の特性である。」(Raz, J., (1988) The morality of freedom, Oxford: Clarendon, p.192))を擁護する者たち(著者も含む)にとって、もちろん好ましいことではない。

 だが、この問題は、一応の権利prima facie rightsと具体的な権利concret rihgtsを区別することによって解消する、と著者はいう。その考えによると、一応の権利のレベルでは衝突するが、具体的な権利のレベルでは衝突は生じない。

 ここで、一応の権利は、特定の状況に関わるものではなく、一般的なレベルにおいて存在する権利である。このレベルにおいては、2者以上の権利主体間で権利の衝突が生じえる。しかし、それによって、権利の規範的な力が損なわれることはない。これについて著者は、ヘルスケアへの権利を例に説明している。私もあなたもヘルスケアを受ける「一応の権利」を等しく有するが、しかし、両者の権利が対立する状況はあり得る。そのような状況においては、全てを考慮した結果、「一応の権利」が「具体的な権利」として解釈されないことがある。例えば、私が罹患している、生命に何らの影響を及ぼさない軽度の病を治すのにかなり高額の費用がかかるのだが、それを購入する予算があれば、あなたが罹患している重度の病を治すことができる状況において、私は薬に対する「具体的な権利」を有しているとはいえないだろう。このように、この状況において「一応の権利」は衝突しているが、「具体的な権利」の衝突は回避されている。ゆえに他者に対して義務を課すという権利の効力、peremptory forceは損なわれていないのである。

 以上の著者の主張に従い、人権を有感動物の権利として再概念化した場合、人間の権利よりも、人間以外の動物の権利のほうが優先されることも当然ありえる。その場合、競合する複数の権利のそれぞれが保護する利益が同定され、それぞれに対する重みづけがなされ、そしてその他全ての条件が等しいのならば、より重要な利益のほうが保護される。重要なことは、権利の衝突を解消する際に考慮に入れられるのは、当事者の利益であり、各当事者の利益に対して平等な配慮がなされるということである。このように著者は、利益に対する平等な配慮という考えをシンガーと共有する。しかし、本論において、利益の平等な配慮は、功利主義的な帰結のためではなく、権利の衝突を解消するためのシステマティックで公正な手段として機能すると、著者は功利主義と自らの立場の違いを説明している。

 一点、留意すべきは、全ての有感動物が同じ強度の権利を持つというわけではないということである。例えば、人間が有する生命に対する一応の権利とラットのそれが対立する場合、その他のすべてが等しいという条件において、前者が優越する。その理由を著者は次のように説明する。

  • 人間の心的複雑性や感情生活は、ラットのそれを遥かに凌駕する。
  • 人間は将来に対して計画を立てる能力を持ち、また将来に対する欲望を持つ。
  • そうである以上、生の継続が人間にもたらす利益は、ラットのそれよりも遥かに大きいと考えるのは完全に合理的である。

 以上の主張はシンガーの『実践の倫理』やマクマハンの『殺すことの倫理』に基づくもので、その他の条件が全て同じであるならば、権利によって保護される利益の大きさによって、衝突し合う権利のうちの一方を他方に優先させるべきだと著者はここでも主張する。

人間の権利がラットの権利に優越するとしても、それは前者が、常に優先されるべき特定の種のメンバーのものだからではなく、人間の権利のほうが、より強く、より差し迫った利益an interest that is stronger and more compellingを保護するからである。( 671)

 (権利の衝突という問題を解決するための)以上の原則は、現行の「人権」概念に基づく枠組み内においても、衝突する諸権利がそれぞれ保護する利益を考慮に入れバランスを取ることで衝突を回避する、という形で依拠されているものと何ら変わりなく、これを有感動物の諸権利間の衝突に適用することができる、ゆえに、複数の人権間の衝突が解消可能であるように、複数の有感動物の諸権利間の衝突も解消可能であり、有感動物の権利は決してimpracticalではない、ということが示唆される。

 以上が本論文の主張のあらましである。